外国人人材紹介・登録支援機関業務SOLUTION
外国人が日本に在留するためには、在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、下記の2種類があります。
特定技能1号
・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・在留期間は最長5年
・受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要
・家族の帯同は基本的に認められない
※技能水準は試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除されます)
特定技能2号
・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・特に在留期間の年数上限を設けていない
・支援は必要としない
・家族(配偶者、子)の帯同は要件を満たせば可能
※技能水準は試験等で確認